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林業退職金共済制度について林業で働く人たちのために、国が作った退職金共済制度

林業退職金共済制度とは、林業で働く人たちのために、「中小企業退職金共済法」によって国が作った制度です。

仕組み

この制度は、林業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、 林業現場で働く従事者を被共済者として、その従事者に当機構が交付する共済手帳に従事者が働いた日数に応じ共済証紙をはり、その従事者が林業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接従事者に退職金を支払うという「林業界全体の退職金制度」です。

従事者の雇用事業主が変わっても従事者の被共済者の立場は継続しますし、働いた日数は全部通算できるようになっています。

したがって、林業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですから、事業主のみなさんがもれなくこの制度に加入していただくことが何より先決となるわけです。

特長

税法上の扱い
掛け金は、法人では損金、個人企業では必要経費として全額非課税となります。
(法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項)
(注)資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。
国の補助・掛金の一部免除
新たに加入した従事者(被共済者)については、掛金の一部(加入して初回交付の共済手帳の62日分)が免除されます。
中退共制度などとの移動
林退共制度の被共済者がほかの退職金共済制度(中退共、建退共、清退共)の対象者になって移動したとき、 またはその反対である場合、掛け金を通算することができます。
退職金は、事業所間を通関して計算
従事者の雇用事業主が変わっても、それぞれの期間全てを通算して計算されます。

加入するには

加入資格 林業を営む方なら、専業・兼業を問わず、すべて加入できます。
対象となる従事者 林業の現場で働く林業従事者ならすべての人が対象となります。
申込先 各都道府県にある林退共支部

詳しくは、林業退職金共済事業本部をご覧ください
※各種申請フォームのダウンロードなどもできます。

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